所有権解除書類の発行について

所有権解除をご依頼のお客様・業者様へ

「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)により所有権解除に伴う【残債の照会】手続きは、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者様)か、「残債照会依頼及び所有権解除依頼書」によりお客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます。(個人情報保護法第23条準拠)

 

所有権解除書類発行に伴う必要書類の受付は

FAX、郵送、または弊社窓口へご持参ください

 

弊社で発行した譲渡書類は、郵送いたします(窓口受け取りも可)

 

<受付窓口についてのご案内>

函館日産自動車株式会社 業務課 所有権解除担当

住所: 〒041-0802  函館市石川町60番地

電話:  0138-34-2323

FAX:   0138-46-6267

 

【受付時間】

10:00~17:00 (日曜日、及び弊社の定めた休業日を除く)

 

 

書類お渡し後、移転登録等に関するお問い合わせは

管轄の運輸局・軽自動車検査協会へお願いいたします

ご確認事項

①お手元の自動車検査証をご確認ください

【所有者の氏名又は名称】の欄が下記の会社となっている場合、弊社でお取り扱いできます

・函館日産自動車株式会社

・日産サニープリンス函館販売株式会社

・日産プリンス函館販売株式会社

・日産サニー函館販売株式会社

 

②クレジット払いの場合、残債があると書類発行はできません。必ず完済確認後のお手続きをお願い致します。

車検証の使用名義人の方が所有権解除書類を受取られる場合

必要書類

・譲渡証明書発行依頼書

・所有者、使用者がわかる車検証の写し(A6サイズの電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」の写し)

・運転免許証のコピー(または印鑑証明書、健康保険証のコピー)※1※2

・クレジット完済証明書(お持ちであればご提出ください、無い場合でもお手続きは可能です)

 

※1 車検証の住所・氏名と現住所・氏名が一致しない場合、住所・氏名の連続性を確認する必要がある為、住民票や戸籍謄本等、住所・氏名の連続性が確認できる公的書類をご用意ください。

 

※2 法人名義の場合、印鑑証明書(発行日より3ヵ月以内のもの)

移転・合併などにより車検証使用者名、住所が一致しない場合は、連続性確認の為 法人登記簿謄本が必要です

車検証の使用名義人以外の方が所有権解除書類を受取られる場合

はじめに

残債確認紹介依頼書(業者様にてお使いの書式で構いません、無ければ下記よりダウンロードできます)を

弊社窓口にFAX願います。残債あり・なしをご回答いたします。

FAX番号:0138-46-6267

 

残債無しの場合、下記書類を弊社まで郵送・ご持参ください

 

 

<道内の自動車関連業者様>

 

必要書類

・クレジット完済証明書(お持ちであればご提出ください、無い場合でもお手続きは可能です)

・譲渡証明書発行依頼書及び受領書(使用名義人様のご署名・捺印したもの)

・所有者、使用者がわかる車検証の写し(A6サイズの電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」の写し)

・使用名義人の運転免許証のコピー(または印鑑証明書、健康保険証のコピー)※1※2

 

※1 車検証の住所・氏名と現住所・氏名が一致しない場合、住所・氏名の連続性を確認する必要がある為、住民票や戸籍謄本等、住所・氏名の連続性が確認できる公的書類をご用意ください。

 

※2 法人名義の場合、印鑑証明書(発行日より3ヵ月以内のもの)

移転・合併などにより車検証使用者名、住所が一致しない場合は、連続性確認の為 法人登記簿謄本が必要です

 

函館運輸支局管外でのお手続きの場合(軽自動車は除く)

・手数料として500円(郵送の場合は、500円分の切手)が 

 必要となります

 

郵送での受け取り希望の場合

・返信用のレターパックプラスを同封ください

 

 

<道外の自動車関連業者様>

 

必要書類

・クレジット完済証明書(お持ちであればご提出ください、無い場合でもお手続きは可能です)

・譲渡証明書発行依頼書及び受領書(使用名義人様のご署名・実印の捺印したもの)

・所有者、使用者がわかる車検証の写し(A6サイズの電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」の写し)

・印鑑証明書※1

・返信用のレターパックプラス

・手数料として500円分の切手(軽自動車は除く)

※1 車検証の住所・氏名と現住所・氏名が一致しない場合、住所・氏名の連続性を確認する必要がある為、住民票や戸籍謄本等、住所・氏名の連続性が確認できる公的書類をご用意ください。法人の場合、法人登記簿謄本。

 

 

注意事項

(軽自動車は除く)

函館運輸支局管内でのお手続きであれば、承認書で発行いたします。

管外の場合、印鑑証明書を発行いたしますが

手数料として500円(郵送の場合は、500円分の切手)が

必要となりますので、予めご了承ください。

 

車検証の使用名義人の方が亡くなられた場合

お亡くなりになられた方の除籍謄本のコピー(使用者の死亡が確認でき、且つ被相続人と代表相続人・相続人全員の関係が全て証明できるもの)

例:改製原戸籍、または法定相続情報証明書

 

・遺産分割協議書

 等が必要となります。詳しくは、窓口へお問合せ下さい